
“飾って楽しむ” 防災備蓄の販促品、パンの缶詰「PANKAN(ぱんかん)」です。
先日、「サンプルを代引き(商品との代金引換)で送ったら、『適格請求書(インボイス)をください』と言われて初めて気づいたこと」がありました。
当社ではパンの缶詰(PANKAN)のサンプル発送(有償:3缶セット)も行っています。
いつも通りヤマトの代引きでお送りしたところ、
「経理処理に使うので、適格請求書をお願いします」とのご依頼を受けました。
……あれ?
ヤマトの領収書って、インボイスにならないんだっけ?
調べてみて分かったのが、これ、かなりハマりやすい落とし穴だということでした。
同じように、ノベルティやサンプル発送をしている方の参考になればと思い、実体験ベースでまとめてみます。
結論から言うと、
ヤマトの代引き(宅急便コレクト)の領収書は、適格請求書にはなりません。
ヤマト運輸さんは「集金代行」をしているだけで、
「実際に商品を販売しているのは、私たち(荷主・売主)」です。
インボイス制度では、
「売上を立てている事業者」しか、適格請求書を発行できない
というルールになっています。
そのため、
ヤマトの代引きの領収書
→ 支払った証明にはなる
→ でも 、インボイスの要件は満たしていない
という扱いになります。
(参考)ヤマト運輸ホームページ よくあるご質問(法人のお客様)
「代引き(宅急便コレクト)の手数料の適格請求書(インボイス)を発行してほしい。」
インボイス(適格請求書)には、
など、細かい記載要件があります。
ヤマトの代引きの領収書には、これらが すべては載っていません。
そのため、経理処理上は
「支払った証拠にはなるけど、仕入税額控除には使えない」
という、ちょっと困った状態になります。
答えはシンプルで、
売主(=当社)が、別途「適格請求書」を発行する
これだけです。
この「適格請求書」は、
要件さえ満たしていれば、形式は問いません。
実務的には、
をきちんと記載したPDFを、メールでお送りすれば十分です。
これ、実務的にはかなり悩ましいところですが……
結論としては:
基本は「求められたときだけPDFで対応」で十分です。
実際、
も多く、全員がインボイスを必要としているわけではありません。
一方で、次のような場合は要注意です。
こういう場合は、最初から用意しておくのが安全です。
当社のような「サンプル発送が日常的にある業務」の場合、現実的には次の運用が一番バランスが良いと思います。
さらに、トラブル防止のために、メールなどにこんな一文を入れておくのもおすすめです。
「※代引きでのお支払いの場合、ヤマトの領収書はインボイス非対応となります。
適格請求書が必要な場合は、PDFにて別途発行いたしますのでお知らせください。」
これだけで、「聞いてない問題」はかなり防げます。
正直なところ、
「代引きが一番ラクな場面」ほど、制度的には相性が悪い
という、なかなか悩ましい設計だな…と感じます。
現場では、
という理由で、代引きは今でもとても便利な手段です。
だからこそ、
制度を知ったうえで、現実的な運用に落とし込む
これが大事だなと思いました。
当社では、こんなことも日々経験しつつも、PANKANのサンプル発送作業をしております。
「PANKANを発注する前に実物を見てみたい」、「社内の提案プレゼン用に」という企業様にもサンプルを発送しておりますので、お気軽にお問い合わせください。